任意整理とは、裁判所による手続きを通さない借金の減額方法です。
司法(裁判所)が絡まず、借金の当事者(貸し手、借り手)同士で話し合って解決するから任意整理と呼ばれます。
任意整理では、整理して減額した返済額を、分割で返済できるようになるため、返済の負担が軽くなります。
また、減額の交渉は弁護士や司法書士など法律の専門家が行ってくれるため、債務者の負担は軽いことが特徴です。
裁判所が関与しないため、法廷に出なくてもよい点もメリットです。
忙しい方は、時間をとられないので、任意整理をお勧めします。
任意整理の流れは、次のようになります。
このようにして、任意整理は進んでいきます。
借金の減額方法として、ぜひ活用してみてください。
任意整理は借金の返済が必要だと述べてきました。
しかし、一部には借金の返済が必要ない形態の任意整理があります。
ただし、弁済を要しない任意整理については、消滅時効の援用や相続放棄など、条件整っている場合だけで、さらに複雑な交渉が必要になります。
ここまで、読んで、任意整理に興味を持った人は、「自分で任意整理やったら、弁護士費用が抑えらるかも」なんて、思うかも知れません。
しかし、自分で債権者と交渉しなくてはいけないという点で、特定調停と同じ問題があります。
特定調停のデメリットと同じで、債権者サイドの弁護士に対応できるだけの知識や交渉能力がないと不利になるだけです。
また、弁護士が引き受けると受任通知書を債務者に送ります。
この受任通知書を受け取った業者は、借入金の回収を一旦止めなくてはいけません。
債権者間の平等性のためですが、一旦借金返済の催促が止まることは心理的に負担が軽くなります。
実際に削減できる債務が大きいことや、手続きを法律のプロにやってもらえるという安心感を考えれば、弁護士費用は比較的小さな問題だといえるでしょう。