個人再生というのは、裁判所を通じて債務を減額してもらう手続きです。
自己破産のように裁判所に申し立てをしますが、すべての債務を無くすというわけではなく、債務を大きく減額(5分の1程度に)して長期の分割払いにしてもらう、という自己破産と任意整理の中間のような制度で、減額の幅は、任意整理より大きくなります。
例として、「債務を大幅に免責(5分の1程度)し、それを3年で支払う」という再生計画案を提出して、裁判所から認可されれば、債務は計画案に記載された額まで減額されます。
そして、3年での分割支払いが終われば、すべての債務がなくなります。返済期間については、特別な事情がある場合には、5年までの長期分割弁済が認められます。
また、自己破産とは違い、一定の条件を満たせば、住宅を手放さずに手続きをすることができます。
さらに、保証人になっていない限り、家族に影響することはありません。例えば、家族がローンを組む時に悪影響があるといったこともおこりません。
しかし、収入がない場合には手続きをすることができず、5年から10年間は借入れすることができなくなります。
また、氏名が「官報」に公表されることになります。
再生計画案が認可された場合に減額される金額は、下のとおりです。
| 借入総額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 借金全額 |
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上1,500万円未満 | 借金額の5分の1 |
| 1,500万円以上3,000万円未満 | 300万円 |
| 3,000万以上5,000万円以下 | 借金額の10分の1 |
例えば、全部で300万円の借金のある方であれば返済額は100万円となり、全部で600万円の借金のある方であれば、返済額は120万円となります。
※ただし、所有する財産の合計額がこれを超えている場合は、返済額がその合計額まで増えます。例えば、所有する自動車の価値が200万円になるのであれば、上記いずれの例の場合も返済額は200万円となります。
このように減額された金額を、再生計画案認可後、通常3年間(特別の事情があるときには5年間)で分割して支払っていくことになります。
返済額が100万円となった場合の毎月の返済額は、約28,000円程度になります。
個人再生手続きには、「小規模個人再生」「給与所得者再生」の2種類がありますが、ほとんどの場合、「個人再生」とは小規模個人再生手続きを指します。
「給与所得者再生」は、実際にはあまり使われません。
給与所得者再生が小規模個人再生と異なる点は、下記のとおりです。
といった相違点があります。
再生計画案に対する債権者の同意が不要であるから、債権者が再生に反対されそうな場合には、小規模個人再生よりも給与所得者再生を選択すべきなのですが、実は再生計画案に反対をする債権者はほとんどいません。
しかも可処分所得の2年分以上の支払いが条件であるから、収入が多くなると、弁済総額が小規模個人再生よりも増えることが考えられます。
そのため、給与所得者再生はあまり使われることがなく、給与所得者も、小規模個人再生手続きを選択しているのが実情です。
不同意が要件であるため、債権者との感情的なしこりがあり、借入額が大きな場合には、例外的に給与所得者再生が選択されることもあります。